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2020令和2年度第8回、新潟県原発の安全管理・技術委員会③「概要(東電社員のIDカード不正使用)」 [新潟県原発の安全管理に関する技術委員会]

2020令和2年度第8回、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会が2021令和3年2月12日にあった。

議論と配付資料に関して
その③
東電の出した社員の不正入室・入域の資料は、2月8日の第54回原子力規制委員会 臨時会議で下された・出された暫定評価を受け入れる旨の2月9日付の東電回答である。
委員会は、この第54回臨時会を「非公開で開催すること、また、本日の資料のうち公開可能なものは、原子力規制委員会ホームページで公開する」としている。その公開された資料に「参考資料 ・・・事項概要(社員によるIDカード不正使用)」がある
000342384参考資料 事項概要(社員によるIDカード不正使用);.jpg
虹屋オヤジの要約
発電所の中央制御室勤務の社員Aは、出勤した2020令和2年9月 20日(日)朝、社員専用の更衣室内の自己の個人ロッカーに保管していたIDカードが見つからなかった。防護管理グループ等への紛失の報告をせず、勤務日でないと知っていた中央制御室勤務の同僚・社員Bのロッカーから社員BのIDカードを持ち出した。
周辺防護区域出入口での委託警備員からの氏名確認に対し、社員Aは社員Bの氏名を申告した。委託警備員は社員Aの申告に対し、IDカードと社員Aの顔を複数回見比べ、疑念を抱いた。そして周辺防護区域への入域を許可した。
防護区域出入口では、認証が複数回エラーとなり、社員警備員Cが、エラー警報を受信した。社員警備員Cは、モニター越しに、登録顔写真を見比べるなどし、相違に疑念を抱いた。身分確認をせず、Cは当該人物が社員Bであると認識し、周辺防護区域側の出入口扉を開いた。
社員警備員Cは、委託警備員に対し、社員Bを名乗る社員Aの識別情報を社員BのIDカードに登録するよう指示し、その指示通りに行われた。なお、当時、柏崎刈羽原子力発電所には、識別情報エラー発生に伴う登録に関する規定はなかった。
社員Aは、社員BのIDカードを使用して周辺防護区域出入口扉を通過した。その過程で、社員Aの顔に見覚えのあった別の委託警備員が違和感から声を掛けたが、社員Aは社員Bの氏名を名乗った。
これらの不正により、社員Aは中央制御室まで入域した。
同日の夜、社員Aは個人ロッカーの奥に落ちていた自己のIDカードを発見した。社員BのIDカードは社員Bのロッカーに戻した。
翌9月21日朝、社員Bが中央制御室勤務のため防護区域に入域しようとしたところ、IDカードがエラーとなった。社員警備員Cが、一日後の再発生を不審に思い、社員Bから事情聴取し、社員Aの一連の行為が発覚する。
同日(9月21日)、柏崎刈羽原子力発電所防護管理グループは、原子力規制庁(本庁核セキュリティ部門)に報告した。
虹屋オヤジの県・事務局に要望すること。
⑴ 東電に、誤りや追加したい情報の有無を確認して欲しい。
⑵ 9月21日に社員Bから事情聴取した大まかな時刻、その時には社員Aは勤務していたのか、社員Aの一連の行為が発覚した時刻、原子力規制庁に報告した時刻を、東京電力に尋ねて欲しい。
以上を新潟県、防災局 原子力安全対策課>原子力安全対策係に問い合わせメールを21日11時頃、送った。
続ける


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