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保険診療へ移行後の甲状腺ガンに関するの診療情報を収集しカウント(公認)する仕組みがない人々 第27回2017/06/05② [福島県民健康調査]

第27回「県民健康調査」検討委員会及び第7回甲状腺検査評価部会が合同で、2017平成29年6月5日にあった。
会には「甲状腺がん症例の把握について」資料7 http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/219716.pdf
と「県民健康調査甲状腺検査サポート事業の実施状況について」資料8 http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/219717.pdf という資料が出された。
これは先回の検討委員会の後に、「県民健康調査甲状腺検査における二次検査で『悪性ないし悪性疑い』と診断される事例の他に、保険診療への移行後に甲状腺がんと診断され手術を受けていた事例があったとの報道が平成29年3月末にあった。」事を受けて、そうした症例をどのように扱ってきたかを明らかにするものである。症例を除外したデータでは事実がわからない。そうであれば、何をしているか判らなくなる。検討、評価が茶番劇に猿芝居になってしまう。
県の担当者は会議の中で、「検査後の経過観察の中でがんが判明した場合などは追跡が困難であり、個人の情報の問題もあり、報告していなかった」と説明した。資料では〈・ 患者の診療情報は、個人情報保護の観点から、その取扱いについては十分な配慮が必要である。
・ 特定の医療機関での診断症例を開示するにあたっては、患者個人の同定・識別につながらないよう配慮する必要がある。
・ 保険診療へ移行後の情報を追跡して収集することは、全員の追跡が困難であることや、個人を特定して追跡することの問題、診療情報の取扱いの問題等がある。 〉となっている。
これらの点は、ヒロシマ・ナガサキの原爆被爆者でも同様にある。被爆者手帳・被爆者健康手帳ではどうしているのだろうか。それは、別に扱う、検討するとして、県の実施している「県民健康調査甲状腺検査サポート事業」を見てみよう。

事業では保険診療の医療費等に対する支援金を申請する際に、次のような同意に署名捺印を求める。
〈甲状腺検査サポート事業は、甲状腺がん等の実態把握を推進するため、県が実施する県民健康調査甲状腺検査から保険診療に移行した方から甲状腺に係る診療情報の提供を受けたうえで、その医療費等の自己負担額分の全部又は一部について支援するものです。
また、本申請書に添付された診療情報は、県民健康調査における基礎的な資料として活用させていただきます。
以上の趣旨に同意された上で、本申請を行ってください。
なお、個人情報の保護に十分配慮し、県民健康調査以外の目的には一切使用することはありません。〉
事業対象人数は、3.11核災害発災時に-1~18歳、2012平成24年4月1日~1992平成4年4月2日に生まれた福島県民約38万1千人。単純に割り算すると各年度、各年齢に1万9千人位。

申請書の書式では、「原発事故当時の住所」と「現住所」を記載することになっているから、県外に移住している人も対象になる。だから、県外に避難移住をした人も、可能だろう。

また〈他の公的制度(県や市町村が実施する「こどもの医療費助成事業」、「生活保護」等)により医療費の全額助成を受けている方は対象になりません。〉だから、「県の区域に住所を有し」して満6歳児までの人「満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」や9~18歳の人「9歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18 歳に達した日以後における最初の3月31 日までの間にある者」は対象ではない。実質的に18歳以上「18 歳に達した日以後における最初の4月1日以降の者」を対象にしている。

対象は、3.11核災害発災時に-1~18歳、の元・現の福島県民約38万1千人。単純に割り算すると各年度、各年齢に1万9千人位。
 
事業は、平成27年7月10日に開始されているので、各年度のサポート事業の対象者、県の区域に現住所を有している対象者下図のようになる。2030年まで図示
だから、冒頭の発災時4歳の人は県内に居住しているので「こどもの医療費助成事業」の対象で、サポート事業では捕捉できない。保険診療へ移行後の甲状腺の診療情報、ガンに関する情報を収集する仕組みがなく、カウントされ被害者と公認されない人である。
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3.11核災害時に18歳以下の人への医療費の公的支援 第27回2017/06/05① [福島県民健康調査]

第27回「県民健康調査」検討委員会及び第7回甲状腺検査評価部会が合同で、2017平成29年6月5日にあった。
そして平成29年3月31日現在で、小児甲状腺癌の確定診断は4人増えて152人となった。経過観察中の確定診断が含まれた真の小児甲状腺癌数であるか?。それを検討する前に、福島県の3.11核災害時に0~18歳までの人への医療費の公的支援を見て置く。

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制度は3つある。成立時の古い順に
福島県乳幼児医療費助成 下図の赤丸の人たち
福島県子どもの医療費助成 下図の青四角
県民健康調査甲状腺検査サポート事業 当て嵌まらない下図全体

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幼児医療費助成は、昭和48年10月1日から施行されている。目的は「乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図り、もって子どもを安心して産み育てる環境づくりの一助とする」対象は、満6歳児まで「県の区域に住所を有し」「満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」とある。
子どもの医療費助成は、核災害後の平成24年10月1日から。目的は「原子力発電所事故は、県民の生活に深刻な影響を与えており、多くの子どもが県外での避難生活を余儀なくされ、福島県の子どもの人口は大きく減少し、社会基盤が根幹から揺らいでいる。
そうした中、子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み、育てやすい環境づくりを進めることは最重要課題であり、子どもたちが安心して医療が受けられるように」とある。
対象は、9から18歳の人。「県の区域に住所を有し」「9歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18 歳に達した日以後における最初の3月31 日までの間にある者」
支払いの仕組み
この二つの制度では、甲状腺に限らず、全ての医療費に公的支援が行われる。
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県民健康調査甲状腺検サポート事業は、平成27年7月10日に開始されている。目的は㈠県民健康調査甲状腺検査の二次検査後に生じた経済的負担に対して支援を行う、㈡保険診療に係る診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用させていただき、将来にわたる県民の健康の維持・増進を図ること、になっている。具体的にやる事は、⑴甲状腺がん(疑い)に係る保険診療の医療費等に対する支援金の交付、⑵検査後の治療等に関する情報、乳頭癌など種類、腫瘍の大きさなどの「診療情報」の入手と活用である。
対象は、3.11核災害発災時に-1~18歳、2012平成24年4月1日~1992平成4年4月2日に生まれた福島県民約38万1千人。 支払うのは、甲状腺がん(疑い)でかかった医療費のみ。全ての面倒を見る「子ども医療費助成」などとは違う。
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続く

「○○県甲状腺疾患療養サポート事業」の設置へ、甲状腺検査サポート事業の改革㊁第26回「県民健康調査」検討委員会(24) [福島県民健康調査]

「○○県甲状腺疾患療養サポート事業」の設置へ、甲状腺検査サポート事業の改革㊁

甲状腺検査サポート事業は、3.11核災害被爆者の一部、3.11当時概ね18歳以下の福島県民約38万1千人に対象を限定され、医療費の自己負担分だけの償いである。国策民営で原発を推進してきた国とそれに翼賛してきた県の、加害者責任の償いの一部である。このままの計画では2020平成31年度には、約半数が19歳以上になる。2024平成36年度には節目健診になり、制度的にも「甲状腺検査」外に約半数がなる。実質的にサポート事業での償いを受けれなくなる。何人の甲状腺癌被害者がいるのか、サポート事業で診療情報の名目で集めて来た乳頭癌など種類、腫瘍の大きさなどの情報が散逸する。

だから、《県民健康調査甲状腺検査の二次検査後に生じた経済的負担に対して支援を行うとともに、保険診療に係る診療情報を県民健康調査の基礎資料として活用させていただき、将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ることとしています。》という名分・目的を取消して、《東京電力福島第一原子力発電所の事故当時概ね18歳以下の福島県民の方を対象に、生じた甲状腺疾患の経済的負担に対して支援を行うとともに、診療情報を将来にわたる県民の健康の維持、増進を図る基礎資料として集め、活用させていただくこととしています。》に変えてはどうか。事業名も《福島県甲状腺疾患療養サポート事業》にかえてはどうか。
そして、3.11核災害でブルーム通過・到来した各都県に設けてはどうか。「東京都甲状腺疾患療養サポート事業」、「茨城県甲状腺疾患療養サポート事業」「宮城県甲状腺疾患療養サポート事業」といった名称で各都県に設けてはどうか。

医療機関はフリーアクセスで選ぶ 甲状腺検査サポート事業の改革㋩第26回「県民健康調査」検討委員会(23) [福島県民健康調査]

医療機関はフリーアクセスで選ぶ 甲状腺検査サポート事業の改革㋩

更に、この約30万人の中でも甲状腺癌の診療や治療を受けた・受けている医療機関が、福島県か県立医大が協定・契約を締結した医療機関つまり二次検査実施医療機関又はその医療機関から紹介のあった医療機関である者に限定している。これは、日本の医療の特長であるフリーアクセスを、3.11当時概ね18歳以下の福島県民約38万1千人の甲状腺疾患には、医療費の自己負担分の「支援」「償い」を受けようとすると認めないということだ。
この無理は、実年齢が上がり進学や就職で実家を離れる人が出てきたり、県の「甲状腺検査」実施日時や会場に仕事などの都合で行けなくなる検査時年齢19歳以上での、受診率の低下に顕れている。18歳は高校在学中で学校等地元で行われる検査を受診しやすいと考えられる。2巡目検査の18歳以上の年齢層を検討してみよう。

各年齢人口が同じだと仮定すると18、19、20、21歳幅の平成26年度実施市町村の受診率は27.8%と高校在学中の年齢18歳の比率とほぼ同じである。18~22歳巾の平成27年度市町村では23.4%であり、これもほぼ同じである。18~23歳巾の平成28年度市町村は11.2%で、実施期間の4分の3のH28年12月31日現在の数字であり、高校在学中の年齢18歳の比率とほぼ同じである。

節目健診、25歳時、30歳時と社会人の年齢層になれば、会社の健康診断や喉の腫れ・しこりなどの自覚症状から専門医を受診して甲状腺癌が発見される事が多いだろう。日本の医療はフリーアクセスだから、本人の居住地や会社の近所の内科など医療機関医に受診するだろう。そして甲状腺の専門医に紹介状を持って受診して、検査や診療を受けその中で甲状腺癌を診断される場合や手術など治療を受け、その後のホルモン補給など治療を受けるケースが殆どだろう。

社会人で診療や治療を受ける医療機関は、二次検査実施医療機関であることが少ないだろう。
東日本の二次検査実施医療機関は27か所に対して、日本甲状腺学会の認定専門医は298人、厚生労働省が指定した甲状腺癌の「がん診療連携拠点病院」等は184ヶ所ある。広島で手術した男性の例を見れば二次検査実施医療機関であっても、福島県立医大で治療、手術を受ける様に恫喝する運用をしている。進学や就職で福島の実家を離れ福島県外に生活の拠点がある人には、県立医大に通院、入院は甚だ困難だろう。結婚して家族を持てば無理だろう。

2巡目結果や広島で手術した男性の例を見れば、3.11核災害被曝者では甲状腺癌の姿が全く見えない状態から約2年から半年の間に「リンパ腺に転移している」状態にまでなる。5年間隔の節目健診では、間が空きすぎる。その間にも会社の健康診断や喉の腫れ・しこりなどの自覚症状から診療や治療を、経済的負担なしに自由に選択できるようなシステムが必要だ。

だから、「甲状腺検査」の二次検査実施医療機関かその医療機関から紹介のあった医療機関で診療、治療という制約条件を外し、一般的なフリーアクセスを認める必要がある。

「甲状腺検査」参加という制約条件を外す甲状腺検査サポート事業の改革㋺ 第26回「県民健康調査」検討委員会(22) [福島県民健康調査]

甲状腺検査サポート事業から「甲状腺検査」参加という制約条件を外す改革㋺

甲状腺検査サポート事業は、国策民営で原発を推進してきた国とそれに翼賛してきた県の、加害者責任の償いの一部である。3.11核災害被爆者の一部、3.11当時概ね18歳以下の福島県民約38万1千人に対象を限定され、医療費の自己負担分だけの償いである。

対象は更に「甲状腺検査」に参加した約30万人に限定されている。償いの一環としては、不当である。福祉的視点でも不適切である。

1巡目検査には参加しなかった23803人が2巡目に参加し1人がFNA細胞診で悪性または悪性疑い評価が1人。「甲状腺検査」でのFNAの偽陽性の率は恐ろしく低い。203803人の中には2巡目から新たに加わった2011平成23年4月2日~2012平成24年4月1日に生まれた人がいる。総人数は13610人(2巡目総対象381282-1巡目367672)、年齢階級別受診率78.9%だから10738、約1万~1万1千人が2巡目参加・受診したと見られる。

だから、2~3歳児約1万~1万1千人の中から1人(十万人対9~10)もしくは1巡目対象であった約1万4千~1万3千人に1人(十万人対7)が悪性または悪性疑い評価。「甲状腺検査」でのFNAの偽陽性の率は恐ろしく低いから、この数値を同年齢層の甲状腺癌罹患率と較べる。(罹患率はがん情報サービスより http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html )
0-4歳での罹患率は男女ともに10万人対0.00。0-19歳では男0.531女2.965だから男女では約1.748。つまり、新規対象者群でも1巡目非参加者群でも異様に多発と云える。これには、甲状腺ガンの早期発見と治療を促す施策をとる必要がある。
だから、「甲状腺検査」参加という制約条件を外す必要がある。

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