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最高裁研究会での再稼動差止訴訟などのH24資料 [核のガバナンス・裁判]

平成25年2月12日の最高裁事務局主催の特別研究会(複雑困難訴訟)の議論の取り纏めの抜書き
court_004-001.jpg 講師 大学大学院教授 2名
     弁護士
     法務省大臣官房審議官 中山 孝雄
     新聞社論副委員長

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○ 民事上の差止訴訟における判断枠組み等
(2)民事上の差し止め請求における違法性の判断の在り方についてどのように考えるか、行政訴訟との間で違いはあるか。【提出問題1】

(講師) 大半の原発が稼働を停止しているという現状では、民事差止訴訟においては再稼働をめぐる議論が主要なものになると理解している。そこでは、福島第一原発事故で現実化した原発の危険性について、これに関わる問題が解決しているかどうかということが焦点になる。先ほど、福島の経験は必ずしも全ての原発に当てはまるものではないという意見があったが、むしろ、福島で提起された問題がきちんと解決されているかどうか、福島とは違う例外といえるのかどうか、という観点で考えるべきではないか、今後、新しい安全基準が策定され、それに基づいて原発のふるい分けがされると思われる。その際には新しい安全基準の合理性と当てはめの合理性が争点になるが、新しい安全基準ができていない段階での原発の再稼働はそれ自体が問題ではないか。なお、具体的な訴訟類型としては、伝統的な人格権に基づく民事差止訴訟のほか、原子炉等規制法に新たに盛り込まれたバックフイット制度に基づいて原子力規制委員会に対して使用停止を命じることの義務付けを求める行政訴訟等も想定される。

  立証責任については、行政訴訟と枠組みを変える必要性は必ずしもないと思う。伊方原発最判の判断の根拠となっている証拠の偏在という状況は変わらないし、福島第一原発事故により原発の安全神話が崩れ、原発事故は取り返しのつかない事態を発生させる一方、原発を止めても取り返しのつかないことにはならないといった経験則が得られたことに照らせば、伊方原発最判を民事差止訴訟の枠組みでも適用すべきだと思う。

(講師) 人格権に基づく民事差止訴訟の場合、原告らが許容限度を超える放射線に被曝する具体的危険性を基礎付ける具体的事実があるかどうかが審理の対象となる。その審理の対象を支える事実としては、基本設計に係るものであろうと詳細設計に係るものであろうと、ロ頭弁論終結時までに存在するあらゆる事実を主張できるという建て付けになると思う。他方で、原子炉設置許可取消し等の行政訴訟については、口頭弁論終結時の科学技術水準に基づいて判断するところは民事差止訴訟と同じだが、審査対象事項が、基本設計の安全性であり、旧原子炉等規制法24条1項4号であれば災害の防止上支障がないかどうかについて伊方原発最判の枠組みで判断することになってくる。そこで、処分当時に用いられた具体的審査基準や同基準への適合性判断の合理性を現在の科学技術水準に照らして審査することになるが、主張し、考慮できる事実は基本設計に関する事項に限られており、そのような審理構造の違いはあると思われる。ただ、現在の科学技術水準の内容は、原子力規制委員会が策定する安全審査基準の内容によって影響を受けるものもあるという点では、どちらの訴訟も同じであろう。

また、主張立証責任は、おそらく伊方原発最判と同様に考えることになるのではないか。

(講師) 民訴法の研究者は、伊方原発訴訟が行政訴訟であったからあのような基準になったとは考えておらず、この種の訴訟では民事訴訟であっても妥当する考え方だろうと受け止めている。民訴法学界でも、伊方原発最判が示した、主張立証責任と実際の主張立証を尽くす一種の行為義務(結果に跳ね返ってくるという意味での責任)の枠組みは妥当なものであると受け止められている。 したがって、民事差止訴訟についても、下級審で実際に行われているように、行政訴訟と同様の手法によって判断がされるという点はよいと思っている。

 判断すべき事項は、人格権侵害のおそれがあるかどうかということなので、原子炉設置許可の基準になっているもの以外の、詳細設計にわたるような事項などについても、人格権侵害につながる事故の原因となり得るのであれば、当然民事差止訴訟の対象として判断がされることになると考えられる。また、今回の事故を受けて、訴訟においてかなり充実した科学的知見が出てくると思われ、耐震の関係でも、活断層をどこまで捉えるかといった点などについて議論の進展があると思うので、最新の科学的知見を踏まえて、専門家の意見について本当に合理性があるのかどうかを丁寧に見ていくことになると考えている。

(講師) 伊方原発最判は、証明責任について行政裁量論をあまり前面に出して論じていないので、その意味では民事差止訴訟にも応用が利くものであろうと思う。つまり、本来は原告が証明責任を負うが、証拠の偏在等があるので、被告がまず安全性に関する主張立証を行う必要があるということである。そして、安全性の証拠という場合に一番重要になると思われるのは安全基準やその当てはめの判断の部分だと思われるので、その意味でも重なってくるのは自然なことなのではないか。細かいことを言うと、被告側がまず主張立証しなくてはならないのは基準への当てはめの合理性の部分であり、基準の不合理性については原告側が立証責任を負うという考え方もあるので、そこのところは意見が分かれる可能性がある。私は、証拠の偏在等は、基準の合理性であろうと基準への当てはめの合理性であろうと変わらないので、あまり区別する必要はないのではないかと思う。それでは行政訴訟と民事訴訟とで何が違うのかというと、一つは、行政訴訟(原子炉設置許可取消訴訟)の場合は対象が基本設計に限られるが、民事訴訟の場合はそのような限定はないということである。もう一つは、民事訴訟の場合には人格権侵害のおそれがあるということまで証明がされなければならないが、行政訴訟の場合は、原告適格が認められて、基準の合理性、基準への当てはめの合理性がないということを言えばよく、具体的に個々の人格権侵害のおそれがあるというところまで言う必要はない。


(講師) 裁判所が違法性を判断するに当たってポイントとなるのは、リスクをどこまで許容するかということだと思っている。ゼロリスクを求めて、起きる可能性が限りなくゼロに近いシナリオを描いて絶対的安全を求めるという姿勢であれば、原発等の科学技術は社会の中で成り立だなくなるのではないか。大切なのは、原発がもたらす利益を考慮して社会が許容できる範囲の中で安全性が確立できているかどうかという考え方である。その安全性の対的に高くなっているという状況ではないか。

(研究・裁判官) 政策的裁量と専門技術的裁量の区別についてはどう考えるべきなのか。つまり、ある地震なり津波なりの条件を設定した上で、それに耐えられるかどうか、そういう設計になっているかどうかは専門的な判断の問題だろうと思うが、どこまでの事態を想定するか、あるいは、人間の力ではゼ戸にすることのできない事故のリスクにつきどこまでの確率なら許容するのかというのは、専門技術的裁量の問題ではなく政策的決断の問題であって、裁判所の判断になじまないのではないかという気もする。

(講師) 専門技術的な判断といっても、一義的な答えが出てくるというわけではなく、専門家の集まった組織で一定の手続を踏んで決定されたことなので尊重するということになるのではないか。例えば、何年前の活断層を考慮するのかという点について、確かに裁判所がダイレクトにここまで考慮すべきだとはなかなか言えないだろうと思うが、行政庁が行った判断に対してそれが合理的なのかということはチェックしてしかるべきであり、その限りでは裁判所の役割というのは残るのではないか。

(講師) 福島第一原発事故のいくつかの教訓から、これまで想定されていなかった事態も想定されてしかるべきだということが出てくると思われる。どのくらいの地震や津波を想定するかについては、いろいろな意見があるが、行政庁が想定したものについて原告側でその想定は不合理だということが立証できているかどうかということで判断するしかないのではないか。ただ、少なくとも、今回の事故の経験で想定されたことがクリアできているかどうかはきちんと見るべきである。

(講師) 議論としては、相対的な安全性のレベルをどのあたりに設定するのかという話に収れんされ、この点も専門技術的裁量の一範疇に属するのではないかと考えている。したがって、その判断も第一次的には原子力規制委員会が専門的知見に基づいて行うことであって、その判断を裁判所がチェックしていくのだと考える。

(研究・裁判官) 伊方原発散判の判断枠組みのうち、「現在の科学技術水準」という部分及び基準適合性判断の過程の看過し難い欠落の部分について、福島第一原発事故を踏まえて検討する必要のある場面が出でくるということではないか。

(講師) 報道等からすると、原子力規制委員会が7月をめどに策定する安全審査基準に、東日本大震災や福島第一原発事故に関する研究を踏まえた基準が盛り込まれるようである。例えば、シビアアクシデント対策を新たに設けるとか、想定律波高を設けるとか、そういう形で基準に盛り込まれる部分があるのだろう。その意味で「現在の科学技術水準」は福島第一原発事故を踏まえたものになるといえる。ただ、伊方原発最判にいう「具体的審査基準」は、「具体的」というが、科学的知見が将来動くことを前提に、安全性に係る基本構想を審査する基準であるから、一定程度、概括的なものにならざるを得ないJまた、現在の科学技術水準に照らして、当時の具体的審査基準が不合理か否かや、基準への適合性の判断に過誤欠落があるか否かの判断は、個別具体的なものになることに留意しなければならない。例えば、もんじゅ訴訟の平成17年最高裁判決では、蒸気発生器伝熱管破損事故につき、現在の知見では高温ラプチヤ型破損を考慮しなければならないのに、当時はウェステージ型破損しか考慮していなかったとはいっても、他の機序によって災害が防げるのであれば、適合性の判断の過程に著しい過誤欠落はないという判断がされでいる。このように、個別の事象ごとに判断していくので、一般論でひとくくりにするのは相当ではないと感じている。

(講師) 現在の科学技術水準についても基準適合性判断の過程の看過し難い欠落についても、ハードルが上がってしかるべきだと思っている。当面の焦点は、新しい安全基準がどう策定ざれ、中身はどうなるのかということである。訴訟の話題からは離れるが、原告側の立場で今、最も焦点を当てて取り組むべきは、この新しい安全基準についで、きちんと安全性が確保されるような基準にするための活動であると思っている。個別評価だという意見はそのとおりだと思うが、原告側の立場では、今回の経験がきちんと新しい基準に反映されているかどうかをシビアに見るのに対し、行政の側は現実的な基準であると主張していくのではないか。

  また、万が一の事故という点に関して、伊方原発最判の判断枠組みは、万が一の事故も起きないようにということで策定されたものだと思っているので、原告側としては、万が一の事故も起きないようにというところにウェイトを置いて主張することになると思われる。


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