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施設敷地緊急事態要避難者 残存リスクと被曝防護⑬-A ヨウ素剤検討会『2001.11.13、第4回』メモ [防災‐指針・審議会]

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原子力施設等防災専門部会 被ばく医療分科会 ヨウ素剤検討会|原子力安全委員会
http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/youso.htm
  議事次第/配布資料/速記録 の案内
7回全部 http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/2015-05-27-8

 『2001.11.13、第4回』の議事録を手掛かりに

施設敷地緊急事態要避難者<避難行動要支援者<要配慮者

平成25年の改正災害対策基本法では[高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といい、そのうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを「避難行動要支援者」ということになりました。]自治体市町村では、予め名簿を法的義務で作成する。その名簿では特養らの入居者は除かれている。

「社会福祉施設入所者や長期入院患者については、支援対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等関係者の人数が限られていることから、避難行動要支援者名簿の対象は在宅者(一時的に入所、入院している者を含む)を優先すること。」[出典・・避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年8月 内閣府(防災担当)]

避難実施の際も、在宅者(一時的に入所、入院している者を含む)を優先することになる。

つまり、避難行動要支援者名簿の対象外は自治体の避難支援の劣位対象になる。

 介護保険三施設

 介護保険制度の元でサービスを実施している介護保険三施設の介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の内では、形式的には介護老人保健施設(老健)は名簿対象≒自治体の避難行動要支援者になるが、介護老人福祉施設(特養)と除かれると見られる。制度的には、介護老人保健施設(老健)は短期入所(ショートステイ)やデイケア(主にリハビリテーション)など家庭などから通ってサービスを利用できる所と定義されている。しかし、実態としてショートステイは連続して30日を超えては利用できない制度だが、帰宅出来ず、30日利用して1日自費にして、また30日の連続ショートステイを繰り返すロングショート(長期間の短期入所)が多人数ある。認知症高齢者グループホーム、少人数(5人~9人)の認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う施設、も同様である。

老人福祉施設

老人福祉法による老人福祉施設の軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)、養護老人ホーム、老人短期入所施設などに入所・利用者も同様の扱いになる。

病院・診療所に入院者も同様である。

一般病棟は年齢に関係なく、病状が急性期あるいは不安定な方が医療保険で利用する病床。療養病棟は急性期を過ぎて病状が安定した方で、引き続き治療や介護が必要な方が利用する病床。療養病床は、治療中心で医療保険利用の医療療養病床と介護保険利用の介護療養病床とがある。一般病棟の入院者は定義上は避難行動要支援者名簿の対象ですが、実際的にはどうでしょうか。医療療養病床の入院者は名簿対象外≒自治体支援の劣位対象である。

地域の避難支援等の資源量・人数に限界
自治体の避難支援の劣位対象になる避難行動要支援者名簿の対象外は「対象者の所在が明確であり、地域の避難支援等関係者の人数が限られている」ことを理由にしている。しかし、居住地が不明な住所不定者を名簿に記載することはない・できないし、一時的に入所、入院して所在が明確である者を名簿対象に含むから所在が明確であることは理由にはならない。

「地域の避難支援等関係者の人数が限られている」と病院・病床、介護老人福祉施設(特養)、軽費老人ホームなどは、運営管理者がいる避難支援者を確保できることが、自治体の避難支援の劣位に位置付ける合理的な理由である。

避難の実施による健康リスクで分断
この災害対策基本法の「避難行動要支援者」、自ら避難することが困難な人を、原発事故、原子力災害では二つに分断している。要介護度3(立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅で生活する高齢者ら「避難の実施に通常以上の時間がかか」る避難行動要支援者を、一つは「かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない者」で、一つはそれ以外の”避難の実施により健康リスクが高まる”者である。健康リスクが高まる人を施設敷地緊急事態要避難者としている。

施設敷地緊急事態要避難者_001.png


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