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残存リスクと被曝防護⑦「避難準備(要援護者避難)情報」の仕組みは? ヨウ素剤検討会『2001.11.13、第4回』メモ [防災‐指針・審議会]

原子力施設等防災専門部会 被ばく医療分科会 ヨウ素剤検討会|原子力安全委員会
http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/youso.htm
  議事次第/配布資料/速記録 の案内
7回全部 http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/2015-05-27-8

 『2001.11.13、第4回』の議事録を手掛かりに

福島県南相馬市の高齢者施設を例に防護措置を検討した論文が発表された。
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137906

この前、「シビアアクシデントでは再避難、再々避難が不可欠」の補遺である。 
http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/2015-10-10

原発事故で「避難準備(要援護者避難)情報」は出せるか?
日本では災害時に、市など自治体からから市民など住民に「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」が発令される。拘束力の強い順に「避難指示」>「避難勧告」>「避難準備情報」である。
「避難指示」と「避難勧告」は、法文上明確な位置付けがある。「避難準備情報」にはない。
 災害対策基本法の第六十条。「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。」
要援護者避難を発令
「避難準備情報」は、要援護者避難がついて「避難準備(要援護者避難)情報」とも云われる。
これは、高齢者や障がい者などの災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開始することを自治体が求める。(避難支援者は支援行動を開始)自立して避難行動が執れる住民には、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を始めることを求めるものだ。

2004平成16年の7月12~14日新潟・福島豪雨災害や13~21日福井豪雨を受けて内閣府に設けられた会議、「集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会」でとり纏められた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(17年3月)ででてきた。その後平成18年3月に改定されている。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/youengo/060328/pdf/hinanguide.pdf
要援護者避難_.jpgガイドラインには[これまで、「自主避難の呼び掛け」、「避難注意情報」等、地域ごとに様々な情報が発出されていたが、今後、避難行動に時間を要する者に避難を求めるものは、避難準備(要援護者避難)情報に標準化するとともに、国、都道府県、市町村等は、その周知徹底に努めること。
国は、今後、避難準備(要援護者避難)情報を制度上明確に位置づけること。]
[いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々をいい、一般的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等があげられている。
 要援護者は新しい環境への適応能力が不十分であるため、災害による住環境の変化への対応や、避難行動、避難所での生活に困難を来すが、必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を送ることが可能である。]
[次の①~③を参考に、これらの組み合わせにより対象者を特定する。
① 介護保険の要介護度
介護保険の要介護度3(重度の介護を要する状態:立ち上がりや歩行などが自力でできない等)以上の居宅で生活する者を対象としている場合が多い。
② 障害程度
身体障害(1・2級)及び知的障害(療育手帳 A 等)の人を対象としている場合が多い。
③ その他
一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯を対象にしている場合が多い。]
[要援護者の避難支援は自助・地域(近隣)の共助を基本とし、市町村は、要援護者への避難支援対策と対応した避難準備(要援護者避難)情報を発令するとともに、要援護者及び避難支援者までの迅速・確実な避難勧告等の伝達体制の整備が不可欠である。]
[市町村は、自助・共助による避難支援の取組みを促進するとともに、自助・共助による必要な支援が受けられない要援護者(「避難行動要支援者」と称する。)等の避難支援の仕組みづくりを公助により早急に進める必要がある。]

事前に定めた判断基準に基づき発令。発令後20分で避難行動開始、90分後に避難行動完了を目標に総合的に取り組む。となっている。
これが、核災害、原子力事故に備えた「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(日本版EPZ)では、要援護者の避難支援の仕組みづくりはどのように取り組むようになっていたのか?

日本版EPZの要援護者避難の支援体制は??
災害対策基本法の原子力災害への特別立法である原子力災害対策特別措置法では15条で原子力緊急事態宣言で、内閣総理大臣が市町村長及び都道府県知事に対し、災害対策基本法第60条の規定による勧告又は指示を行うべきことを指示するものとなっていた。
第15条(原子力緊急事態宣言等)
第3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第60条第1項及び第5項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
基本法の原子力災害への特例である措置法には当然ながら、避難準備(要援護者避難)情報に関する明文の規定はない。しかし、これを除外する規定もないから、避難準備(要援護者避難)情報の仕組みも考えられていたのだろうか。

 事前に定めた判断基準に基づき発令。避難行動要支援者を含む避難行動に時間を要する要援護者(高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦など)への避難支援で、発令後20分で避難行動開始、90分後に避難行動完了を目的とする避難の仕組みを、原子力事故に備えた「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(日本版EPZ)では備えるようにしていたのだろうか。

洪水、集中豪雨水害などでは[国は、今後、避難準備(要援護者避難)情報を制度上明確に位置づけ][国、都道府県、市町村等は、その周知徹底に努め]ことが求められていたが、原子力事故では??
H16以降01.jpg


 

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