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東電核災害で1mSv以上の被曝を受けた、受ける者に健康管理手帳を! 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対するパブコメ [防災ー中長期的避難、移住]

広島・長崎の原爆被爆者には、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(通称「被爆者援護法」)に基づき被爆者健康手帳(通称「原爆手帳」)が交付されています。その原爆手帳によって、健康診断や医療費の給付などが得られます。交付要件は基本的に原子爆弾によって1mSv(ミリシーべト)の被曝を受けたと推定される人です。(この記述には間違いがあります。下の追記をお読みください)

東電核災害では、このような健康診断、管理は、福島県のみを対象地域とする県民健康調査だけです。狭すぎます。東電核災害によって、沈着した放射性セシウムでの放射線での被曝(グランドシャイン)が、2011年4月に1mSvであった地域に4月1日に生まれ生涯(70年間)暮らした場合、被曝減衰が放射能の崩壊によるものだけなら生涯での東電核災害による被爆量は約12mSvになります。

この被曝レベルの健康に及ぼす影響は、科学的に十分に解明されていません。原爆被爆者は爆発時に被爆したものであり、生涯(70年間)にわたる被曝での影響を明らかにするには不適です。被爆者の健康診断の結果は貴重な参考となりますが、健康影響が起きないと断ずるには足りません。インドのケララ地方など天然に被爆量が多い地域は、現代の疫学の手法で影響の有無や影響の形を明らかにするには、人口が少ない。むしろ、近年のCTなどの医療被曝での影響研究では、健康影響が検出されています。

福島県のみを対象地域とする県民健康調査だけに東電核災害による健康影響の検出や診断、管理する事業を限定する合理的な理由はありません。原爆手帳が1mSv(ミリシーべト)の被曝を実質的要件としていることに習って、東電核災害でも1mSv(ミリシーべト)以上の被曝を受けたものに、健康管理手帳を交付し、健康診断・管理、医療費の交付を行う事業・制度を作って下さい。

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画像はここからお借りしました

追記

2013年11月26日にオカノリという方から、次のような指摘を頂いた。

こんにちは。こちらのブログの、この箇所は事実ではなく間違いです。訂正をお願いできませんか。→
「被爆者援護法に基づき被爆者健康手帳交付要件は基本的に原子爆弾によって1mSvの被曝を受けたと推定される人です」

被爆者手帳の交付審査条件は、この資料の記載が全てであり線量規定は手帳条件には存在しません。また、原爆症認定と被爆者手帳の話は全然別の事です。詳細は私の過去ツイをお読みください。



私の文章は、 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対するパブコメとして、政府宛に書かれたもの。

私は、年間1mSVの追加被曝の我慢量(決して安全量ではない)は、日本国民に対し平等に当てはめる政府の義務を上げ ここ

次に厚労省でさえ、積極的に原爆症を認定する範囲としてる被爆地点が爆心地より約3.5㎞以内(長崎の場合、爆心地から3.55km地点を一般公衆の線量限界・年間1mSvと例示)のように言っている。厚労省資料

だから福島県などでも同様に1mSv/年でという意図で書いたのだが、

原爆症認定と被爆者手帳発行要件を混同している。致命的なミスだ。これでは次のような批判は正しい。申し訳ない。

『「広島・長崎では、1mSvで被爆者手帳が交付されている」のデマが広まれば、そのことで困るどころか一番喜ぶのが国だ。原爆の放射能被害を極端に小さく見せかけ訴訟で破綻していた国の嘘を再び蘇らせ国民に広く洗脳。被爆者に対し国は手厚く保護しているのだというアピールも自動的に行われていく。』オカノリ 2013年11月26日 - 15:17

口から出た言葉は取り消すことはできない。このまま曝しておきます。

間違いにお気づきになったら、是非ともお知らせください。

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