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長期避難や移住・移転を被災地の人々が選択でき、実行するための支援策をきちんと策定して下さい。 「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対するパブコメ [防災ー中長期的避難、移住]

9月11日提出分

長期避難や移住・移転を被災地の人々が選択でき、実行するための支援策をきちんと策定して下さい。

被曝防護は、被曝時間の短縮、遮へいの設置、放射線源から距離をとるが3原則です。十分な時間短縮や遮へい、距離がとれない場合には長期避難や移住・移転が防護措置となります。

東電核災害前の50mSvという避難の基準の被曝線量は、何の遮へいもない状態での被爆量です。旧EPZの10km圏内、柏崎刈羽原発では柏崎市や刈羽村には、遮へい効果の高い建物、公共施設を、避難場所として整備してきました。しかしこうした遮へい効果のある建物などに避難できるか、避難しているかは個々人によって違いますから、安全側に考えて何の遮へいもない状態で被爆量を見積もっています。

しかし東電核災害では、放射線は40%に減る遮へいの効果のある住居で1日の16時間は過ごすとして被爆量を見積もっています。この方式での1mSv/年は、安全側での遮へい効果無しのやり方では1.66mSv/年になります。国の除染事業は16時間遮へい有りで1mSv/年以上を基準に行われています。したがって、安全側での遮へい効果無しで1から1.66mSv/年の地域は除染事業すら行われません。

東電核災害被災地域の家屋が全て放射線は40%に減る遮へいの効果のある訳ではありません。必ず、低い家屋があり、そこに居住する人々がいます。また農業など仕事や遊び盛りの子供らなど生活形態によっては遮へいのない時間が8時間を越える人々がいます。

除染に因って放射線源を集め、地域外に搬出し、放射線源と距離をとる被曝防護は、除染事業が行われない地域ではありません。除染事業が行われていても、除染事業は1mSv/年を長期的に達成するものですから、現時点では放射線源との距離を十分にとれていません。

発災から2年経過していますからセシウム134は崩壊で半減しており、現時点での放射線源は主にセシウム137です。除染を終えて、被曝減衰が放射能の崩壊によるものになった地域で現時点で2.1mSv/年の地域は、あと5年、発災から7年後にならないと1mSv/年以下になりません。現時点で6.2mSv/年の地域は、あと38年、発災から40年後にならないと1mSv/年になりません。

こうした地域の人々中には十分に遮へいや被曝時間の短縮、放射線源から距離をとることが出来ないので、長期避難や移住・移転が被曝防護措置となる人々がいます。

こうした東電核災害による被爆が1mSv/年以上の人々には、東電核災害被災地以外の地域の人々と同じ権利、追加被爆が1mSv/年未満にするように国に求める権利が、憲法の法の下の平等の原則からあります。長期避難や移住・移転という被曝防護措置を国に求める権利があります。国にはそのための手段をこうじる責務、選択肢として提供する義務があります。

今回の案では、こうした長期避難や移住・移転という被曝防護措置を被災地の人々が選択でき、実行するための支援策が殆どありません。

災害救助法に基づく住宅支援の延長は2015年3月までです。セシウム137の半減期30年を考慮するとこれでは、短すぎます。発災から2年経過していますからセシウム134は崩壊で半減しており、現時点での放射線源は主にセシウム137です。除染を終えて、被曝減衰が放射能の崩壊によるものになった地域で現時点で2.1mSv/年の地域は、あと5年、発災から7年後にならないと1mSv/年以下になりません。現時点で6.2mSv/年の地域は、あと38年、発災から40年後にならないと1mSv/年になりません。除染に期待して、2年だけ避難生活を選んだ人や被災地で居住を継続した人々から、さらなる長期の避難生活を余儀なく選択する人々や移住・移転を選択する人々が出てきます。

しかし住宅支援は2015年3月までです。新規受付はすでに打ち切られています。長期避難や移住・移転という被曝防護措置を被災地の人々が選択でき、実行するための支援策をきちんと策定して下さい。

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