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法に明記された「御用聞き」をしたのか?  「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に対するパブコメ [防災ー中長期的避難、移住]

9月10日提出

この法律は東電核災害・「東京電力原子力事故」の「被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」の法律である。被災者の要望を聞いたのか?「御用聞き」をしたのか?

法は昨年6月に成立しているが、当時の参事官の「懸案が一つ解決。白黒つけずに曖昧なままにしておくことに関係者が同意」と発言がしめしているように復興庁は1年以上、店晒しして放置していた。
第五条3項には「政府は、基本方針を策定しようとするときは、あらかじめ、その内容に東京電力原子力事故の影響を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。この規定にある「必要な措置」は行われたのか。

このパブリックコメントの受付期間は、「任意の行政手続きであるため」なんと2週間しか設けられていない。任意なのだから第五条3項に明記された「必要な措置」ではないのである。
基本方針の策定作業が、適法に行われていない。被災当事者の意見を聞く公聴会などを実施し、意見を反映させる事からやり直すべきである。

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