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細野・環境大臣、福島県の警戒区域から放射能で汚染された産廃を全国へ拡散・埋め立て廃棄するよう法改正を目論む [放射能検査、空間、全般]

放射能で汚染された福島県のゴミ(廃棄物)の処理は、話題にされませんでした。政府は福島県内で処理するといい続けました。新築マンションを高放射線にした汚染砕石は、福島第1原発から約20キロ、計画的避難区域だが警戒区域にごく近い採石場で採掘されたものでした。こうしたものも含め、高い汚染のものは福島県内で処理「放射性廃棄物は集中管理」の原則にしたがって処理されると考えられ、説明されてきました。宮城県や岩手県の被災瓦礫は、汚染がない、低いから全国各地で処理をお願いした、福島県内の汚染の高いものは、福島県内で処理すると政府は説明していました。
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4月3日にこっそりと
ところが、4月3日に細野大臣率いる環境省は、ゴミ(廃棄物)のうち事業系ごみ(産廃)は事実上全国で処理する、つまり放射能を全国にばら撒く方針を明らかにしました。産廃は、各地で山野や耕作放棄地への不法投棄、それによる水源などの汚染をひきおこしています。東電フクイチ核事故の放射能を全国に、放射能被曝を全国民にというべき方針です。

 この方針は、「平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づき、警戒区域・計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が見直される」ことから、」出されたものです。形式的には、放射性物質汚染対処特措法の施行規則改正であり、行政手続法に基づきパブリックコメントの手続を踏まなければなりません。それで4/3~4/9と1週間でコメント募集しています。行政手続法では「意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。」(第39条第3項)30日未満なら「案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。」(第40条)。昨年の12月には規則改正が必要ならわかっていますから、放射性廃棄物の処理行政が場当たり的な泥縄で行われているのです。

昨年3月16日、東電フクイチの爆発などによる放射能放出に備え東電フクイチから半径20kmを警戒区域を設定し4月11日に高濃度に汚染された飯館村などを計画的避難区域にしました。この区域またはこれらの対象区域であった地域などを放射性廃棄物対策を行う「汚染廃棄物対策地域」としてきました。先ほどの汚染砕石が示すように、この地域で野外にあったものは高濃度に放射能汚染されています。山などから高濃度に汚染されたチリが移動してくるので、これからも汚染が続きます。国は、これらの地域で、住民帰還を勧めています。それで、出るゴミ(廃棄物)は当初は高濃度に汚染されているだろうし、その後も放射性のチリなどで汚染されているだろうと見込まれます。

 国は、この地域の放射能汚染された、されるだろうゴミを当初「対策地域内の廃棄物はすべて国が処理する」としていました。それを今回次のようにしました。
1.地震津波による災害廃棄物(放射能汚染あり)・・本来は市町村に処理責任ですが、市町村では対応出来ないので、県や国に委託され、現時点でこれは広域処理対象外です。
2.除染瓦礫(高濃度汚染)・・この地域では国の直轄で除染工事が行われ、ガレキがでます。これは中間貯蔵施設でH27から貯蔵され、30年後に「他県で」処理される計画です。
帰還した住民が生活すると当然、3.一般廃棄物(結果として汚染)が出ます。この一般廃棄物は市町村が処理しますが焼却で濃縮されます。この高濃度焼却灰の処理は、国か市町村がするのか不明です。

生活の糧が必要なので何らかの事業を行います。商店も再開、農業や町工場等の製造業を再開させるでしょう。その事業からゴミが出ます。書類の紙ゴミやコンビニの前のごみ箱のごみなど家庭から出るのと同じ種類の事業系一般ごみ。農業を再開すれば、作物以外にも籾殻やし尿等が出ます。作物も出荷停止になればゴミです。こうした廃材などの事業系産廃が発生します。

環境省は「事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った場合、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられます。このため、このような不公平が生ずることのないよう・・対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、(国・東電が処理経費を負担しないで事業者)自ら処理を行うこととする。」つまり出事業者自身で処理するか処理業者への委託して、自費で処分しなさいとしました。

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福島以外で混ぜて薄めればOK

商店や農家などに放射能汚染されてるだろうゴミを処理する能力はありません。3.11前は放射能の核種毎に放射性廃棄物は厳重管理されていましたから、普通の産廃業者には適正処理のノウハウはありません。これまでも、事業系のゴミ、特に産廃は広域処理で、全国で処理されてきました。特措法の制定で100Bq/kg以下なら廃棄できます。ですから他の地域へ運び、汚染されていない、少ない産廃と混ぜて濃度を薄めれば合法的に廃棄できます。そして産廃は人目につかない山野に不法投棄が多い。耕作放棄地に野積にされ、業者は”偽装”倒産も多い。

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福島県は、提案を受けて稲のもみ殻を使って農業用水路の水から放射性セシウムを取り除く実証試験を行いました。放射性セシウムを水稲が吸収する量は、土壌からよりも水からの方が多いとされており、身近にあるもみ殻で水の除染に活用できれば、助かります。放射性物質が検出されなかったもみ殻を、ごみなどが混入しないよう木綿袋で包んでから、市販の洗濯ネットに入れ、流されないようにブロックなどの重しを載せて水に漬けます。

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 結果は、水路を流れる水をかき混ぜて濁らせ、放射性セシウム濃度を高くし5万2500㏃/kg(㍑)。その高濃度汚染水が、もみ殻を通過すると同3590㏃と93%低減。10㏃以下の水ではほぼ100%除去しました。試験で使ったもみ殻のセシウム濃度は、18日間で1万7337㏃/kg。この籾殻を焼却すれば、かさが約10分の一に減らせます。

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「放射性廃棄物は集中管理」原則は何処へ?

福島県や他の県の農家がこの方法で農業用水を除染すれば、田や稲(米)、流れ下って海を汚染する放射能が減らせます。そして放射能を集め濃縮した籾殻産廃が大量に出ます。飯館村などの「汚染廃棄物対策地域」のものはもちろん、それ以外の二本松市などの地域で出た籾殻も、他県ででたものも集めて、放射能が外へ環境中に再び出ないように集中管理するのが上策です。放射性廃棄物管理の原則です。

国、細野大臣率いる環境省は、この放射能を集め濃縮した籾殻は広域処理が可能な産廃であるから、東電や国の負担ではなく被災農家の負担で、全国に埋め立てようという方針を示しています。東電フクイチ核事故による放射能・放射線被曝から国民を守ることより、排出者負担の公平性という名目での国・東電の負担軽減という銭勘定が、現在の国・政府では優先しているのです。

4/9に送ったパブリックコメント

[4]御意見

1、「意見提出が30日未満の場合のその理由」について
・意見の該当箇所 「意見提出が30日未満の場合のその理由」の文書全体

・意見の要約  意見提出期間を30日以上に延長すべきである。

・意見及び理由
 昨年12月26日から、「警戒区域等の解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずること」を想定できた。したがって、法定の意見提出期間30日以上が確保されないのは、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の失態であると思います。

人命や健康等を守るという緊急性はないのだから、行政手続法の第39条第四項の一の「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」とはいえないと考えます。

改正案は、これまで「汚染廃棄物対策地域の廃棄物はすべて国が処理する」旨の説明をしてきたのであるから、対策地域で商店、工場、農業などを営む事業者に、彼らが想定してこなかった負担を課し、著しく不利益を与える内容です。したがって行政手続法の「行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する」との目的にそって、第39条に定める「意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上」に期間を延長すべきです。

2、「 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」について

・意見の該当箇所 「 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」の文書全体

・意見の要約  改正前の規則条文と改正案を明示すべきである。

・意見及び理由
改正案とあるが、改正前の条文と改正案が示されなければ、的確な意見は出せないと考えます。

3、「改正の内容」について

・意見の該当箇所  「 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」の2.改正の内容

・意見の要約
 事業活動に伴い生じた廃棄物については、国が対策地域内廃棄物として処理を行うことにすべきである。仮に、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生じたら、汚染廃棄物対策地域外の事業者が負担している処理費用を国が地域内の事業者に請求できるようにすれば良い。

・意見及び理由
新築マンションを高放射線にした汚染砕石は、福島第1原発から約20キロ、計画的避難区域だが警戒区域にごく近い採石場で採掘されたものでした。この砕石のようにこの地域で野外にあったものは高濃度に放射能汚染されています。山などから高濃度に汚染されたチリが移動してくるので、これからも汚染が続きます。

これらの地域に警戒区域等の解除で、住民が帰還すれば、当然をゴミ(廃棄物)がでます。出るゴミ(廃棄物)は当初は高濃度に汚染されているだろうし、その後も放射性のチリなどで汚染されるだろうと見込まれます。

生活の糧が必要なので何らかの事業を行います。商店も再開、農業や町工場等の製造業を再開させるでしょう。その事業からゴミが出ます。書類の紙ゴミやコンビニの前のごみ箱のごみなど家庭から出るのと同じ種類の事業系一般ごみ。農業を再開すれば、作物以外にも籾殻やし尿等が出ます。作物も出荷停止になればゴミです。こうした廃材などの事業系産廃が発生します。

今回の改正案では、出事業者自身で処理するか処理業者への委託して、自費で処分するとなっています。

今までも、事業系のゴミ、特に産廃は広域処理が可能で、全国で処理されてきました。3.11前は放射能の核種毎に放射性廃棄物は厳重管理されていましたから、普通の産廃業者には適正処理のノウハウはありません。特措法が制定されたので100Bq/kg以下なら廃棄できます。ですから、汚染されていない、少ない他の産廃などと混ぜて濃度を薄めれば合法的に廃棄できます。ご存知のように産廃は人目につかない山野に不法投棄が多い。耕作放棄地に野積にされ、業者は”偽装”倒産も多い。それによる水源などの汚染をひきおこしています。これをみれば、今回の改正案は、東電福島第一原発の核事故によるの放射能を全国に、放射能被曝を全国民にというべき方針です。

福島県は、提案を受けて稲のもみ殻を使って農業用水路の水から放射性セシウムを取り除く実証試験を行いました。その結果が3月29日に発表されています。放射性セシウムを水稲が吸収する量は、土壌からよりも水からの方が多いとされており、身近にあるもみ殻で水の除染に活用できれば、助かります。放射性物質が検出されなかったもみ殻を、ごみなどが混入しないよう木綿袋で包んでから、市販の洗濯ネットに入れ、流されないようにブロックなどの重しを載せて水に漬けます。
 結果は、水路を流れる水をかき混ぜて濁らせ、放射性セシウム濃度を高くし5万2500Bq(ベクレル)/kg(リットル)。その高濃度汚染水が、もみ殻を通過すると同3590Bqと93%低減。10Bq/kg以下の水ではほぼ100%除去しました。試験で使ったもみ殻のセシウム濃度は、18日間で1万7337Bq/kg。この籾殻を焼却すれば、かさが約10分の一に減らせます。
 福島県や他県の農家がこの方法で農業用水を除染すれば、田や稲(米)、流れ下って海を汚染する放射能が減らせます。そして放射能を集め濃縮した籾殻が大量に出ます。飯館村などの「汚染廃棄物対策地域」のものはもちろん、それ以外の二本松市などの地域で出た籾殻も、他県ででたものも集めて、放射能が外へ環境中に再び出ないように集中管理するのが上策です。放射性廃棄物管理の原則です。ところが、今回の改正案では、こうした汚染物処理を適正処理するノウハウを持たない地域内の事業者や普通の産廃業者に担わせるものです。

放射性廃棄処理のノウハウを担保できる国が処理すべきであり、汚染者負担の原則から、最終的には東京電力が経費を負担すべきだと考えます。

以上 


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