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福島第一核災害の検証委員会の「生活分科会」第8回、② [東電核災害検証・生活分科会]

福島第一原子力発電所事故による健康と生活への影響について検証するための新潟県の検証委員会(健康・生活委員会)の内の、第8回「生活分科会」が、2020令和2年8月6日にあった。

案内と資料ダウンロード案内  https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shinsaifukkoushien/kensho20200806.html
議題
 
「原発事故から10年を迎える広域避難者の現状について」の覚書と感想
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左の「通常」の期間は?
原子力災害は、法律の枠組みでは「災害対策基本法」の特別法の原災法で扱っているから、通常は災害対策基本法での避難期間だろう。災害対策基本法により「災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図る応急仮設住宅」が制度化されている。
災害発生の日から20日以内に着工し、完成までに3~4週間程度。建築工事が完了した日から最長2年3ヶ月以内を供与期間とする。このように、災害対策基本法で避難期間は最長2年3ヶ月である。
だから、2年半程度なら、応急仮設住宅入居者でも最近様子見かけない、元気がないようだ、病気したらしいなど多方面からの気づきに囲まれている。
母子父子世帯、高齢者世帯、単身世帯、障がい者世帯などに、〈親・配偶者・兄弟・子供・親せき・友人・知人・職場(上司・同僚)・近所の住民・自治会・民生児童委員・学校・行政・警察・その他フォーマルな社会資源〉が相談相手になる。
仮設住宅ージ.jpg
応急仮設住宅 - 内閣府防災担当 の資料より

3~5年経過すると
相談相手が〈親・配偶者・兄弟・子供・親せき・友人・知人〉になる。
家族による心配や避難者同士のつながりによる心配、気づき。
9年経過
物理的な距離
家族関係の希薄化、
住民票不在
 これにより、現母子父子世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などへの住所の市町村実施の支援の網の目から零れが受けれないのではないか。
あいまいな存在、問題の潜在化等により困っていることを見つけることは困難。
続く
 

タグ:第8回
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