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電力会社らは「感知器のさらなる追設までは不要」㈢ [防災‐指針・審議会]

10月5日13時30分から15時50分の規制庁と事業者との面談は非公開だが、検討資料と要旨は公開されている。それで推し量るに内容は、規制庁から第29回原子力規制委員会資料4「原子力施設における火災感知器の設置要件について」の説明。事業者の電気事業連合会から「原子力発電所の技術基準規則第11 条及び52 条に基づく火災感知器の設置状況」の説明と思われる。 https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/NRP/00000154.html
10月30日の公開の「第1回原子力発電所における火災感知器の設置要件に係る会合」は、会合の映像記録、議事録、資料が公開されている。 http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/other_meetings/kasai20181030_01.html


事業者・電気事業連合会ら=北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃=の意見を、資料1や議事録を見てみる。

「事業者といたしましては、一つ目といたしまして、煙感知器は火災区域・区画全域に従来から設置されております。二つ目といたしましては、火災防護対象機器及び火災源が設置される箇所を監視対象として、炉規法と異なる種類の感知器を追加で設置してございます。三つ目といたしましては、」
「発電所内の可燃物で想定される火災の大半は煙が発生する火災でございまして、火災の早期感知においては、煙感知器が優位となるケースがほとんどでございます。また、煙がほとんど出ない有炎火災を発生させる」、物品は定期検査時に「点検作業時に使用する洗浄剤とか有機溶剤の工業用のアルコールというものが該当するが」「原則、作業中のみの持ち込みで」「厳格な可燃物管理を行って」「保管が必要な場合におきましては、金属容器とかに収納することで、火災の発生を防止」

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「規制基準が求めています安全機能を有する機器等に対する火災の影響を限定して、従来より設置されている火災感知器に加えて、火災防護対象機器等の機能に影響を与える火災を感知できる場所に炉規法に基づく異なる感知器を設置すると。それから、異なる感知器の監視不要範囲につきましては、可燃物管理を実施しておりますと。そのことから、異なる種類の感知器のさらなる追設までは不要」


タグ:2018年改定
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