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原発攻撃禁止に同意/誓約していないのはアメリカだけ 原発とミサイル③ [核のガバナンス]

締結国ワークシート3.jpg

批准(ratification):条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣言する行為。条約に署名した後の行為


加入(accession):批准と同じく、条約の規定に拘束される意思があることを正式に宣
言する行為
署名という手続を省いている点で批准と異なっているが、国際法上の効力は批准と同じ


米国の国際法上の特異な位置
米国だけがジュネーヴ諸条約第1追加議定書に批准・加入という国家が自己を拘束するする正式宣言していない。国際法は対話と同意が基本原則。国際法における法主体は、合意をしていない法に強制されない。だから、北朝鮮は、武力行使は軍事目標のみを対象とする軍事目標主義を採り、危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原子力発電所)を武力攻撃の対象にしないと国際的に宣言しているのに対し、米国は宣言していない。


ジュネーブ諸条約は196か国が批准・加入している。第一追加議定書は174か国である。アメリカの国際原子力安全センター(INSC)が2005年現在で原発保有と認めているのは30か国と台湾。この30か国中で第一追加議定書を批准・加入していない国はイラン、パキスタン、インド、アメリカの4か国。この4か国は、自分の国の武力行使は軍事目標のみを対象としないし、自国の原発が武力攻撃されることを容認しているといえる国だ。また日本が核兵器を保有していると認めている8か国ではアメリカ、イスラエル、インド、パキスタンが第一追加議定書を批准・加入していない。

ロシア、中国、英国、フランスの核兵器保有国かつ安全保障理事会の常任理事国4か国は、北朝鮮と同じく軍事目標主義を採り原子力発電所を武力攻撃の対象にしないと、宣言している。

9.11の米国同時多発テロの意味

このように特異な位置に米国はある。米国は、世界一の武力を持つ国だ。その武力を軍事目標のみならず住民及び民用物、原子力発電所を標的にも行使する。武力を住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇、いわゆるテロリズムとして行使することを厭わない。このように国際法の世界で、公言している国だ。法の世界では自国が同じ目にあうことを許容を意味するが、実世界では世界一の武力で阻止するつもりなのだろう。それが上手くいかなかったのが、9.11の米国同時多発テロと言える。


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