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ジュネーヴ諸条約第1追加議定書で原発攻撃禁止 ミサイルと原発② [核のガバナンス]

1949年のジュネーヴ諸条約
武力紛争が生じた場合に、傷者、病者、難船者及び捕虜、これらの者の救済にあたる衛生要員及び宗教要員並びに文民を保護することによって、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的とした4条約、

日本は、1953年4月21日に加入


追加議定書

武力紛争の形態が多様化・複雑化したことを踏まえ、文民の保護、戦闘の手段及び方法の規制等の点で、ジュネーヴ諸条約を始めとする従来の武力紛争に適用される国際人道法を発展・拡充したもの。国際的な武力紛争に適用される第1追加議定書と内乱など非国際的な武力紛争に適用される第2追加議定書があります。

第1追加議定書
1977年に作成。全102条。
条文を外務省の翻訳より引用 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/pdfs/giteisho_01.pdf

文民たる住民の保護(第4編)

軍事行動は軍事目標のみを対象とする軍事目標主義の基本原則。
第四十八条 基本原則
紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする

第五十一条 文民たる住民の保護
1 文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受ける。
2 文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない。文民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇は、禁止する。

第五十二条 民用物の一般的保護
1 民用物は、攻撃又は復仇きゆうの対象としてはならない。民用物とは、2に規定する軍事目標以外のすべての
物をいう。
2 攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。

危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原子力発電所)の保護(第56条)

第五十六条 危険な力を内蔵する工作物及び施設の保護
1 危険な力を内蔵する工作物及び施設、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、これらを攻撃することが危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。これらの工作物又は施設の場所又は近傍に位置する他の軍事目標は、当該他の軍事目標に対する攻撃がこれらの工作物又は施設からの危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらす場合には、攻撃の対象としてはならない。
2 1に規定する攻撃からの特別の保護は、次の場合にのみ消滅する。


(a)ダム又は堤防については、これらが通常の機能以外の機能のために、かつ、軍事行動に対し常時の、重要なかつ直接の支援を行うために利用されており、これらに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の実行可能な方法である場合

(b)原子力発電所については、これが軍事行動に対し常時の、重要なかつ直接の支援を行うために電力を供給しており、これに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の実行可能な方法である場合

(c)1に規定する工作物又は施設の場所又は近傍に位置する他の軍事目標については、これらが軍事行動に対し常時の、重要なかつ直接の支援を行うために利用されており、これらに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の実行可能な方法である場合


3 文民たる住民及び個々の文民は、すべての場合において、国際法によって与えられるすべての保護(次条の予防措置による保護を含む。)を受ける権利を有する。特別の保護が消滅し、1に規定する工作物、施設又は軍事目標が攻撃される場合には、危険な力の放出を防止するためにすべての実際的な予防措置をとる。


4 1に規定する工作物、施設又は軍事目標を復仇(きゆう)の対象とすることは、禁止する。


5 紛争当事者は、1に規定する工作物又は施設の近傍にいかなる軍事目標も設けることを避けるよう努める。もっとも、保護される工作物又は施設を攻撃から防御することのみを目的として構築される施設は、許容されるものとし、攻撃の対象としてはならない。ただし、これらの構築される施設が、保護される工作物又は施設に対する攻撃に対処するために必要な防御措置のためのものである場合を除くほか、敵対行為において利用されず、かつ、これらの構築される施設の装備が保護される工作物又は施設に対する敵対行為を撃退することのみが可能な兵器に限られていることを条件とする。


6 締約国及び紛争当事者は、危険な力を内蔵する物に追加的な保護を与えるために新たな取極を締結するよう要請される。


7 紛争当事者は、この条の規定によって保護される物の識別を容易にするため、この議定書の附属書Ⅰ第十六条に規定する一列に並べられた三個の明るいオレンジ色の円から成る特別の標章によってこれらの保護される物を表示することができる。その表示がないことは、この条の規定に基づく紛争当事者の義務を免除するものではない。

以上引用


日本は、2004年8月31日に加入しました。朝鮮半島の6か国協議の他の参加国は、どうなのでしょうか。アメリカ、韓国、北朝鮮、中国、ロシア、(アメリカ合衆国、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、ロシア連邦)は、批准や加入しているのでしょうか。 続く

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