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戦時災害保護法と原爆医療法 めも原爆被曝者手帳㊹‐Ⓑ [原爆被爆者援護法]

その後に第1号被爆者(直接被爆者、前述の地域で原爆爆発に遭遇した人)、第2号被爆者(入市被爆者、爆心地から2km以内に2週間以内に入市した者)、第3号被爆者(救護被爆者、死体の処理または救護にあたった者)、第4号被爆者(胎内被爆者)と区分して法的制度的対象して増やしている。直接被曝者を認める地域を、広島では爆心から北7kmの安佐郡祇園町の4地域を追加している。残留放射能のうち中性子線により生成した放射化物質の誘導放射線による被曝は、第2号被爆者で公認した。しかし、残留放射能の放射性微粒子による被曝、生成後に飛散した放射化物質と核分裂生成物FPによる被曝、「黒い雨」で可視できる被曝は認めていない。
ビキニ被災事件
「昭和29年(1954年)のビキニ被災事件をきっかけとして、日本政府は昭和32年(1957年)に『原子爆弾被爆者の医療等に関する法律』を制定し、」(広島市ホームページ)と云われている。ビキニ被災事件、第五福竜丸の被曝は、3F水爆の残留放射能・生成後に飛散した放射化物質と核分裂生成物FPからなる放射性微粒子による被曝である。それを契機としながら、ヒロシマ・ナガサキでは、そうした被曝を公認しない。
国際的な関係、日米関係では米国政府が第五福竜丸被爆者の死を被爆死とは認めていない。責任が明らになる損害賠償をせずに、見舞金で終息を図った。日本政府は、そのお先棒を担いだ。だから、放射性微粒子による被曝被害は隠しておきたいと日本政府には動機があった。それだけではない。日本政府には、公認する被爆者を減らしたい別の動機があった

戦時災害保護法
第二次大戦中、民間人(一般戦災者)を、大日本帝国は戦時災害保護法(昭和17年法律第71号)による扶助対象としていた。「本法ハ災害ニ對スル国家補償ニハ非ズシテ罹災者ノ更生再起ノ素地ヲ與フルコトヲ以テ目的トス」(戦時災害保護法施行ニ関スル件依命通牒、午社発第252号)とする扶助対象としていた。昭和17年4月18日の日本本土への初空襲(いわゆる「ドゥリットル空襲」)から適用されている。敗戦後に戦時災害保護法は廃止された。
戦争被害の補償は軍人・軍属や国・軍の役務を遂行していた場合に限定され、空襲被害など一般市民の戦争被害に対する補償は国家補償の対象とならないとしている。1957昭和32年になって、外地からの引揚者へは「引揚者給付金等支給法」(昭和32年法律第109号)で、数多い空襲の内で原爆空襲の被災者を原爆医療法で「原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態にかんがみ」という理由を付けて、差異を言い立てて救済を打ち出してきた。国家補償ではなく社会保障的、福祉的な措置という性格付だ。そりゃ、国家補償となったら東京大空襲の約12万人など空襲死者約56万人への補償問題が浮上するから、国の恩恵的措置という性格付けにしたのだ。だから、対象人数を少なくしたいという動機が日本政府にある。

このように日本政府には、原爆被曝被災から放射性微粒子による被曝、「黒い雨」などでの被曝を除く二つの動機があった/ある。

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