日本の原子力損害賠償制度の成立までの鳥瞰図メモ [原子力損害賠償制度]
第0期
昭和30年の日本と米国のウラン協定調印による原発技術の輸入と原発建設路線の方針、それによる原子力災害の補償の仕組みの必要性が浮上。
「昭和33年度原子力開発利用基本計画」で「核燃料経済,災害補償等の部会を新設」を明記。
昭和33年10月29日に原子力委員会専門部会の設置と原子力委員会決定「原子力災害補償の基本方針」まで。
第1期
原子力委員会内に原子力災害補償専門部会(会長 我妻 栄)の設置から
昭和34年12月12日の我妻専門部会の答申まで
第2期
我妻専門部会の答申から
昭和35年5月2日の「原子力損害の賠償に関する法律」(案)の国会上程まで。
第2-A期 昭和35年2月24日、原子力委員会の内定「原子力災害補償制度の確立について」まで
第2-B期 昭和35年3月26日、原子力委員会の決定「原子力災害補償制度の確立について」まで
第2-C期 昭和35年5月2日の「原子力損害の賠償に関する法律」(案)の国会上程まで
第3期
「原子力損害の賠償に関する法律」(案)の国会上程から
昭和36年6月17日の同法と「原子力賠償補償契約に関する法律」の成立まで。
タグ:原賠法
2015-07-18 20:42
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