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原子力災害対策指針(改定原案)2015年4月パブコメ 追加№3 [防災ー発災直後、ヨウ素剤、短期避難・退避]

原子力災害対策指針(改定原案)のパブコメ 2015年4月3日締切
4月1日22時送信分 
趣旨
周辺住民、国民のパニックを惹き起こす「原子力災害対策指針(改定原案)」である。特にSPEEDI等の予測的手法を排除することが問題である。全面的に作り直すべきである。
要旨
パニックが発生するには一般的に4つの条件が挙げれれている。(1)突然の危険発生、(2)脱出しなければ助からないという認識の広がり、(3)脱出口があるという知識(4)その脱出口が限られているという認識の拡がりである。原子炉事故・核災害では(1)の突然の危険発生、(2)脱出しなければ助からないという認識の広がり、(3)脱出口があるという知識は既に満たされている。パニックを防ぐには発生条件の(4)「その脱出口が限られているという認識の拡がり」の成立を防ぐことに尽きる。自分や家族は、順番や指示を守れば被曝から脱出できるという確信を人々が抱くようにする事である。それを見事に確信を持たせない「原子力災害対策指針(改定原案)」である。
 例えば、吸入された放射性ヨウ素の内部被曝による甲状腺被曝を避ける、低減させる方策として安定ヨウ素剤の服用、吸入直前の服用がある。安定ヨウ素剤は丸薬と呼ばれる固形の物と、それを砕いた粉剤、それを甘いシロップ液に溶かしたシロップ剤がある。安定ヨウ素の丸薬、粉剤は極めて苦味が強い。それで幼少者はシロップ剤を服用する。(無論、年長の学童や成人も服用できる。)シロップ剤は予め作り、腐敗、変質を避けるために瓶などに密閉し遮光した物と必要時に粉剤をシロップ液に溶かして作られたものがある。
 外国では前者の瓶詰シロップ剤を用いているところもあるが、日本では認可されいなくて必要時に粉剤をシロップ液に溶かして作る方法でしか採れない。粉剤は保存性が悪く、丸剤を砕いて製造する。つまり、日本では必要時に丸剤を粉砕し、出来た粉剤をシロップ液に溶かすという2段階を経てシロップ剤を入手できる。幼少者の甲状腺被曝を避けるシロップ剤の入手には時間がかかる。従って、幼少者の放射性ヨウ素の内部被曝による甲状腺被曝を避けるには、核災害時には放射性ヨウ素の到達時刻を予想して、シロップ剤の製造、配布を行っておく必要がある。これには数時間以上の時間がかかる。
 ところが、指針(改定原案)では放射性ヨウ素の到来をモニタリングで観測してからシロップ剤の製造、配布、服用を開始する手順となっている。丸薬も配布、服用も開始することになっている。これでは幼少者は甲状腺被爆から護られない。年長の学童や学生、成人も、到達し吸入してからの服用では、安定ヨウ素剤の効果は低くなる。放射性ヨウ素の内部被曝から人々は護られない事になる。この指針(改定原案)に従って作られる「原子力防災計画」とそれによる当局の指示など従うことは、被曝を意味する不合理な行動になる。周辺住民、国民が我が身を家族を守ろうとするなら「原子力防災計画」と当局の指示などを無視することが理性的合理的な行動である。
 被曝から防護する手段である避難、屋内退避や安定ヨウ素剤服用などは、その準備や実行に時間がかかる。放射能が到達する前に準備や実行を開始する必要がある。そのためには事故炉からの放出の予測時間、放射性ヨウ素に限らず放出される放射能の種類(核種や形態)、その量の早期予測値情報や環境への放出よる被曝の範囲(地域的拡がりと時間的推移)と程度の早期予測値は被曝を避ける、低減するために必要不可欠な無形の被曝防護手段である。
 従来は緊急時対策支援システム(ERSS)が事故炉に関する早期予測情報を、その放出放射能情報を基にして被曝に関する早期予測情報を緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)が担うとされていた。
 原子力災害対策指針(改定原案)では、これらが排除されている。これは「緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断にあたって、SPEEDI による計算結果は使用しない。」という指針改定の根本方針、原則による。それに代わって、モニタリングにより得られる放出放射能の核種や放射線程度により防護措置の準備や実行を始めることになっている。原理的に放射能が到達した後に、それによる被曝を受けながら避難や一時移転等の被曝防護を始めることになる。つまり、指針(改定原案)に従って作られる「原子力防災計画」とそれによる当局の指示など従うことは、被曝を意味する不合理な行動になる。周辺住民、国民が被曝から我が身や家族を守ろうとするなら「原子力防災計画」と当局の指示などを無視することが理性的合理的な行動になる。それは、大混乱をまねく。被曝を避ける手段、避難などを我勝ちに始めるパニックになる。
 このような原子力災害対策指針(改定原案)は防災に値しない。IAEAの安全要件(GS-R-2)も満たさない。全面的に作り直すべきである。

4月2日7時半送信分
趣旨
原子力災害対策指針(改定原案)は、IAEAの安全要件(GS-R-2)「原子力又は放射線の緊急事態に対する準備と対応」の趣旨を無視している。現在の「SPEEDI による計算結果に基づいて防護措置の判断を行うことは被ばくのリスクを高めかねない」としても、GS-R-2の要求を満たすべく新規に開発されるであろう新SPEEDI による計算結果に基づいて防護措置の判断を行うことを視野に置いておくべきである。そのように全面的に作り直すべきである。なお、これは201504010000337677の続きである。
要旨
IAEAの安全要件(GS-R-2)「原子力又は放射線の緊急事態に対する準備と対応」には4.24、5.18、5.21、5.22において、放射能の環境への排出又は被曝の範囲と程度の早期予測またはアセスメントし敷地内外への影響を評価し緊急時対応を行うに足る解析ツール及び計算プログラムを開発し、模擬した緊急時条件で試験を行い、使用前に妥当性を検証しておかなければなければならない旨が記載されている。
 この記載からIAEAは緊急時対応には、放射能の環境への排出又は被曝の範囲と程度の早期予測を用いる枠組みを想定していることがわかる。ところが原子力災害対策指針(改定原案)では、「緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断にあたって、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム) による計算結果は使用しない。」という根本方針で、早期予測を用いる枠組みになっていない。IAEAの安全要件(GS-R-2)に応じて、これを改める必要がある。
 日本政府はIAEAの安全要件(GS-R-2)に応じるシステムとして、原子力事業者から送られる施設の運転情報等をもとに、施設の状態予測等を行う緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency Response Support System)、迅速に放射能の影響が予測できる緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDIネットワークシステム: System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information)等があった。それらを開発し試験を行い、改善を施したり妥当性を検証している。
 放出放射能の予測は、ERSSの解析予測システムAPSが主に行う。解析予測システムAPSは、伝送されるプラントパラメータ情報をもとに、MAAPコードによりリアルタイムで原子力核施設の事故挙動を解析し、事故の進展及び放射性能の放出について予測するシステムである。プラントパラメータ情報が伝送されない場合には、プラント事故挙動データシステムPBSを用いる。PBSは様々な事故事象を予め解析しておき、その結果をデータベース化したシステムである。最も類似した事故を選択することにより、短時間に事故進展の概略できる。APS、PBSの結果をSPEEDIに放射能の放出量値、時刻として入力する仕組みになっている。
 東電福島第一原発の核災害ではプラントパラメータ情報の伝送が途絶したため、PBSが用いられている。
 MAAPコードは、米国のスリーマイルアイランド原子力発電所事故を契機に炉心損傷に至るようなシビアアクシデント時のプラント挙動を計算するために米国で開発されたコードである。(Modular Accident Analysis Program)日本は、実験を行いより洗練してERSSに用いている。MAAPの不確かさ・不確実さは衆知の事実である。MAAPの不確かさ・不確実さに由来するAPSの不確かさ・不確実さ、放射能の放出量値、時刻予測に不確かさ・不確実さがある。しかし、MAAPは各種の検証、研究に用いられており、その結果の妥当性が検証され認められている。いわば、間接的にAPS、PBSの妥当性が検証されることになる。
 SPEEDIは、気象データに気象庁の提供している気象庁数値予報(GPS)を用い、放射能の放出量はERSSの提供するものを用いて放射能影響予測をおこなう。気象、放出量のいずれも、予測であるから不確かさがある。アメダスなどの現地の気象観測データや各地の放射線量、放射能モニタリングで補正する仕組み、運用手順になっている。またSPEEDIは、地形を数値座標系で再現し、250m幅の格子で予想している。格子点から外れる地点の予想値は近似値となる。不確かさがある。
 それで、2000年8月の三宅島火山性ガス(二酸化硫黄)や2005年8月ハリケーン・カトリーナの高潮塩害などで予測、拡散予測シミュレーションを繰り返し、妥当性が検証されている。
「福島第一原子力発電所事故の教訓として、原子力災害発生時に、いつどの程度の放出があるか等を把握すること及び気象予測の持つ不確かさを排除することはいずれも不可能である」という見解が表明されている。福島第一原子力発電所事故では、東京電力は中越沖地震時の新潟県柏崎刈羽原発でプラントパラメータ情報の伝送を途絶したのにも拘らず、再び3.11でも伝送を途絶した。このためリアルタイムに事故炉の状態がほとんどわからなかった。それでERSSの解析予測システムAPSが機能しえなかった。いつどの程度の放出があるか等を予測シミュレーションが出来なかった。原子力災害発生時には何時も常にプラントパラメータ情報の伝送・発信が不可能なら「原子力災害発生時に、いつどの程度の放出があるか等を把握することは不可能である」と言える。はたして、そうであろうか。
 また気象に限らず「予測の持つ不確かさ」は、原理的に存在する。それでアメダスなどの現地の気象観測データで補正する仕組み、運用手順が整えられた。原理的には「不確かさを排除することは不可能」であるが、現実によって補正することで不確実さの程度を減らし、妥当性を持つようにしている。IAEAは模擬した緊急時条件で試験を行い、使用前に妥当性を検証しておかなければなければならないとしている。問題なのは妥当性である。
 福島第一原子力発電所事故ではアメダス等で補正できなかった、妥当性を確保できなかったであろうか。「福島第一原子力発電所事故の教訓として、原子力災害発生時に、いつどの程度の放出があるか等を把握すること及び気象予測の持つ不確かさを排除することはいずれも不可能である」という見解は、実際に起こったことに立脚しない机上の空論である。
 日本に必要なのは、SPEEDIやERSSは使用前に妥当性を検証を重ねていたにも拘らず、福島第一原子力発電所事故で役立てられなかった要因をあきらかにすることである。IAEAの安全要件(GS-R-2)に応じて、SPEEDIやERSSと同種のシステムをもつ各国への責務でもある。そのうえで、IAEAの安全要件(GS-R-2)に応ずる新たなSPEEDIやERSSを開発整備することである。IAEAの安全要件(GS-R-2)の緊急時対応には、放射能の環境への排出又は被曝の範囲と程度の早期予測を用いる枠組みを、構築することである。原子力災害対策指針(改定原案)は、早期予測を用いる枠組みになっていない。IAEAの安全要件(GS-R-2)に応じて、これを改める必要がある。

4月3日6時送信
趣旨
原子力災害対策指針(改定原案)では、「緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断にあたって、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム) による計算結果は使用しない。」という根本方針で、早期予測を用いずモニタリング等による観測値で判断するる枠組みになっている。
 しかし、緊急時にはモニタリングの限界から、防護措置の判断にモニタリング等による観測値のみを使うことは無理がある。緊急時には走行サーベイや航空機モニタリング等の移動型モニタリングでは観測地点への移動に時間がかかり間に合わない。事故前から設置してあるモニタリングポストなどの静置型は、東電福島第一、第二原発事故を顧みれば観測データが届かず使いもにならなかった。また、SPEEDIは250mのメッシュで汚染や被曝の予測値を出力するが、緊急時モニタリングはそのような密度、肌理細かさでは観測を行えない。
 故に、放射能の環境への排出又は被曝の範囲と程度の早期予測またはアセスメントも行い、防護措置の判断にあたっては気象データやそうした早期予測などによる大気中拡散解析の結果、モニタリング等による観測値などを用いる枠組み、現行の原子力災害対策指針の枠組みに戻すべきである。
なお、これは201504010000337677、201504020000337714の続きである。
要旨
風が秒速1.5mの微風状態でも、ブルームは時速5.4キロメートルで移動し放射能は拡散する。放射能放出から約1時間でEPZの5㎞圏を超えてUPZに達する。約5.6時間でUPZの30km圏の外の地域にも放射能は排出され、それによる被曝が生じる。
 この時間内に放射能の範囲と程度をモニタリングによる観測値で得ようとすると、走行サーベイや航空機モニタリング等の移動型モニタリングでは5㎞圏のEPZ、30km圏のUPZを全域をカバーするのは機器の準備時間や移動速度などから無理である。それでは、予め事故前からモニタリングポストなど設置しておいて観測しても、東京電力福島第一、第二原発事故・東電核災害を顧みると無理である。福島県双葉町の4局(山田局、郡山局、新山局、上羽鳥局)は、記録データを回収できたのが約2ヶ月後の2011年5月17日、さらに最終的にデータが公開されたのは事故後1年半が経過した2012年9月21日になってからのことある。
 このように防護措置の判断を原子力災害対策指針(改定原案)のモニタリング等の観測値で行おうとするのは机上の空論である。今回の事故では避難に活用することができなかったデータが次回は確実に入手できるとの前提に立って策定されており、全く信頼性がない。
 防護措置の判断にあたっては気象データやSPEEDIなどによる大気中拡散解析の結果、モニタリング等による観測値などを用いる枠組み、現行の原子力災害対策指針の枠組みに戻すべきである。その確実な実行を担保するように改めるべきである。


4月3日6時送信分

風が秒速1.5mの微風状態でも、ブルームは時速5.4キロメートルで移動し放射能は拡散する。放射能放出から約1時間でEPZの5㎞圏を超えてUPZに達する。約5.6時間でUPZの30km圏の外の地域にも放射能は排出され、それによる被曝が生じる。

これは現行の原子力災害対策指針では、第2 原子力災害事前対策、(3)原子力災害対策重点区域、② 原子力災害対策重点区域の範囲の(1)実用発電用原子炉の場合の(ハ)では、触れられている。

(ハ)プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域(PPA:Plume Protection Planning Area)の検討
UPZ外においても、プルーム通過時には放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被ばく等の影響もあることが想定される。つまり、UPZの目安である30kmの範囲外であっても、その周辺を中心に防護措置が必要となる場合がある。
プルーム通過時の防護措置としては、放射性物質の吸引等を避けるための屋内退避や安定ヨウ素剤の服用など、状況に応じた追加の防護措置を講じる必要が生じる場合もある。また、プルームについては、空間放射線量率の測定だけでは通過時しか把握できず、その到達以前に防護措置を講じることは困難である。このため、放射性物質が放出される前に原子力施設の状況に応じて、UPZ外においても防護措置の実施の準備が必要となる場合がある。
以上を踏まえて、PPAの具体的な範囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方については、今後、原子力規制委員会において、国際的議論の経過を踏まえつつ検討し、本指針に記載する。

原子力災害対策指針(改定原案)では、このPPAが消えている。復活させ、維持すべきである。


4月3日15時送信分

趣旨
防護措置の実施の判断基準となるOIL(運用上の介入レベル)は、異様に高い。見直しを求める。
包括的判断基準を設定した上で、十分な合理性をもって OIL を導き出したのではなく、東京電力福島第一第二原子力発電所事故・東電核災害で実際に観測された空間放射線量率等の水準や採られた避難などの防護措置の例から現実に実行可能と思われる基準、防護措置の実施の判断基準をさだめたからである。IAEAの定めたOILの値も包括的判断基準から OIL の導出過程は公表されていないため、その合理性が十分に説明できないこと等から用いることができない。
包括的判断基準を定めた上で事故想定や住民の生活習慣等の要因をすべて検証し、合理的な導出過程を構築し日本独自の OILを定めることを求める

要旨
(1)即時の避難を要する基準(OIL1相当)、および一時移転を要する基準(OIL2相当)は不適当です。抜本的な見直しを求めます。
 今回の事故で得られた重要な教訓は、緊急時のモニタリングポストの示す線量率(およびその増減)の情報は極めて断片的なものに過ぎず、炉心内部の緊急事態を推測するには不十分だということです(もちろん炉心パラメーターが正しく把握できる保証もありませんし、それが適切に公開されるかどうかも判りません)。格納容器からの大きな漏洩を示す値(たとえばノイズや計器故障でなく5μSv/h程度以上の値)が周辺、あるいは遠方のどこかで一度でも観測された場合、漏洩源の確認と封止作業が完了するまでは避難もしくは屋内退避を勧告する必要があると考えます。
  本災害対策指針としての欠陥は一時移転を要する基準(OIL2相当)についても明らかです。今回事故における計画的避難区域における事故後1週間程度経過後の空間線量率20μSv/hを一時移転などの目途に設定していますが、こちらもモニタリングカーを用いた不定期な観測データに基づいたものです。その測定の粗さ(不確実さ)と防護措置を開始するまでの遅さという意味でOIL1の基準値と同様に全く意義を持たないと考えざるを得ません。

(2)体表面スクリーニング・除染を要する基準(OIL4に相当)には今回の福島での事故に対する重大な事実誤認があります。初期設定値を1000〜6000cpmの間に変更するよう求めます。  10万cpmという「基準値」は2011年3月13日の水(お湯)不足と寒さ、および事故前の避難や身体除染に対する想定の甘さのためにやむを得ず急遽設定された運用に過ぎません。ところが本指針の考え方ではその事実は伏せられ「バックグラウンドが上がり、そのレベルでは汚染の有無が識別できない等、実効的な運用ができない状態となり、汚染のスクリーニングレベルが100,000cpmに引き上げられた」という、全く事実と異なる理由が挙げられています。  また本指針(案)でバックグラウンドとして想定している13,000cpmという値は吸入による1歳児甲状腺等価線量で100mSvに相当する被ばく水準です。直ちに避難するか、それが困難な場合は屋内退避が必要な状況であり、そもそもスクリーニング検査や身体除染を行う場所として適切な想定ではありません。
 特に若年者に対する測定と除染、場合によってはヨウ素剤の服用を前提とした実効性のある初期設定値に全面的に改定するとともに、それが可能な地域、施設への迅速な避難を前提とした指針への改定を求めます。

(3)飲食物の摂取制限を要する基準(OIL6及びOIL3に相当)は基準値が高過ぎます。また、本指針の最も大きな欠陥は食品そのものの放射性核種濃度(Bq/kg)の測定を前提としている点です。これは一見当たり前なように感じますが実は東日本大震災後の教訓を全く活かしていません。緊急時、特に事故初期の食品や飲料水による内部被ばくが今に至るまで不明なままなのは、実際には大量の食品、飲料水の測定を行うことが殆どできなかったからです。今回のような規模の事故が起こった場合、数日から数週間という期間で食品に対する十分な測定を行うのは困難であるという現実を共有することが必須だと思われます。特に若年者向けの食材については全国の降下物(Bq/m2)測定を迅速に行い、県あるいはそれよりも広域なブロックで区切った産地選別を行うよう指針を改定することを求めます。

 


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