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川内原発パブコメ草案④ 津波対策 [核のガバナンス・パブコメ]

Ⅲ-3 津波による損傷の防止について

意見の要旨 津波では基準津波がキーワードで、審査書には47ヵ所出ている。しかし、具体的数値は何処にも出ていない。これでは、どれくらいの地表高まで遡上するかといった解析や審査の妥当性は、この審査書だけでは評価できない。現在審査中の保安規定や工事計画の3点がそろってから、川内原発の危険性(安全性)に関し意見公募、パブリックをやり直すべきである。

意見

津波では基準津波がキーワードで、審査書には47ヵ所出ている。しかし、具体的数値は何処にも出ていない。これでは、どれくらいの地表高まで遡上するかといった解析や審査の妥当性は、この審査書だけでは評価できない。

市井の者に一番身近な津波の予測は、気象庁の発する津波警報、注意報。0.2m≦予想波高≦1mで数値での発表は1mの津波注意報、1m<予想波高≦3mで数値での発表は3mの津波警報、3m<予想波高≦5mで数値での発表は5mの大津波警報、5m<予想波高≦10mで数値での発表は10mの大津波警報、10m<予想波高で数値での発表は10m超の大津波警報がある。

2011年3月11日、福島県に気象庁は14時49分に1.5≦予測波高≦6.0mで数値での発表は3.0mの大津波警報、15時14分に3.0≦予測波高≦12.0mで数値での発表は6.0mの、15時30分に5.0≦予測波高≦20.0m以上で数値での発表は10.0m以上の大津波警報を出している。そして15時37分頃に襲来した。

東電核災害の東京電力福島第一原発の諸設備の津波想定は、1966年の1号機設置許可申請時点で O.P.+3.122mであった。技術の進歩に伴い1994年3月にO.P.+3.5mに見直され、2006年9月にO.P.+6.1mに見直されている。O.P.+6.1mが発災時点の津波想定である。敷地高はO.P.+10mであるから、敷地まで津波は基本的には届かないと考えられる。

しかし、現実には周知の様に敷地の上に数メートルの深さで海水が来襲した。科学的技術的進歩により、津波の土木学的想定は現実に近づいている。しかし、自然の振舞は人知を超える。であるから、原子力発電所の危険性の低減(安全性の向上)や防災は、津波の土木学的想定、審査書の基準津波を超える津波の来襲も考慮すべきであることを東電核災害は教えている。

襲来40分前の14時49分には津波警報から1966年、1994年想定を超えることが保守的に見れば予想された。15時14分、津波来襲の20分前には発災時点の津波想定O.P.+6.1mを超えることが保守的に見れば予想できた。津波来襲の20分前には①排熱用海水を取水する海水系ポンプは被水・冠水するだろうから使えなくなる、②建屋敷地上が津波で海水で覆われ建屋地下にある設備機器(非常用電源盤や非常用ディーゼル発電機など)の被水、冠水し使えなくなる可能性があると予想できた。従って、その20分間で①への対応、原子炉の崩壊熱を排熱するためのベントラインの構成を2、3号機では行う、1号機は非常用復水器をA系B系共に全開にするという運転操作が行えた。15時30分の10.0m以上の大津波警報から来襲までの約7分間には、全交流電源喪失SBOへの備えに着手できたろう。

審査書の基準津波を超える津波への備え、事前に行える対策は、既にある設備の運用というソフト面の対策が中心になると思います。気象庁の発令する津波警報や発電所独自の観測などをトリガーにした設備の運用法の整備です。3m<予想波高≦5mで数値での発表は5mの大津波警報が出された場合の対応、5m<予想波高≦10mで数値での発表は10mの大津波警報が出された時の対応、10m<予想波高で数値での発表は10m超の大津波警報が出された場合の対応策を準備しておく。
この審査書で基準津波への対応を審査・評価しても

この対応策は「保安規定」に記載されることになる。審査書だけでは津波を起因とする損傷防止策の全容は判らない。その妥当性は評価できない。したがって、現在審査中の保安規定や工事計画の3点がそろってから、川内原発の危険性(安全性)に関し意見公募、パブリックをやり直すべきである。


新聞報道では基準津波の波高は約6mとあるが、パブコメの対象である審査書にはない。
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西日本新聞

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