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除染土再利用の省令案に反対するパブコメ=2010年2月6日 [核のガバナンス・パブコメ]

除染土再利用の省令案に反対する

環境省は、除染土の再利用のための「省令案」などを、パブリック・コメントにかけてた。

案件番号 195190084

それに応じて提出した。

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1400万立方メートルとされる放射能汚染土壌および廃棄物が、福島県内の除染で生じたといわれている。環境省は、かねてより、 1キログラム当り8000ベクレル以下のものを「遮蔽および飛散・流出の防止」を行った上で、道路・鉄道・海岸防災林・防潮堤の盛土材、廃棄物処分場の最終覆土材、中間覆土材、土地造成・水面埋立の埋め立て材、農地の嵩上げ材など、全国の公共事業や農地造成で利用できる方針を策定し、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」という審議会を設け、そのための手引きを審議してきた。手引きの案が公表された。それには、工事期間や用途ごとに濃度の上限や被覆の厚みなどが記載されている。
 パブコメにかけられている省令案では、その「手引き」の活用や言及がされてない。用途制限、放射能濃度限度、被覆、管理期限、情報公開など具体的なことが何一つ盛り込まれていない。また、国、地方公共団体、事業実施者、管理者の責任がまったく不明である。
先ず「手引き」の活用を省令に挙げる。したがって、放射能濃度の上限度を1キログラム当り8000ベクレルとする。
原発施設などから発生している低レベル放射性廃棄物は、ドラム缶につめて厳重に管理・処分されてる。原子炉等規制法に基づく規則においては、原発の解体などによって発生したコンクリートや金属などの再生利用の基準は、セシウム 134・137の場合、100Bq/kgである。したがって「遮蔽および飛散・流出の防止」を行った上で100Bq/kg以下に物理的に減衰するまでの期間を管理期間・期限とする。

盛り土の耐用年数は、一般に70年とされている。除染土および廃棄物を再利用する構造物などの耐用年数以上に、先の管理期間・期限がある場合に耐用年数以上の期間は「どうするのか?」を明確にする必要がある。国、地方公共団体、事業実施者、管理者など各々の責任を明確に定める。
福島県二本松市で農道の路床材に使うという実証事業は、住民たちの反対運動で事実上、撤回された。除染土および廃棄物の再利用は、地元住民の了解を得ている必要がある。
パブコメ案書の2頁「除去土壌の再生利用の基準」の3項目目には、記録などの作成と保存をうたっているが、事業を行った場所に簡略な内容と記録保存者を掲示するようにすべきである。
以上

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