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3.11核災害被曝者には、医療のフリーアクセスがないのか! 甲状腺検査サポート事業⑤ 第26回「県民健康調査」検討委員会⒄ [福島県民健康調査]

甲状腺検査サポート事業⑤
3.11核災害被曝者には、医療のフリーアクセスがないのか!
広島長崎の原爆傷害調査委員会ABCCの調査は、被爆者には一切の治療をしなかった。その非人道性で避難されているが、甲状腺検査サポート事業もそうした性格が見られる。

広島で手術した男性は、3.11核災害被曝者では姿が見えなかった状態から約6か月で「リンパ腺に転移している」甲状腺癌が発生している事を示している。初めっから「原発の放射線のせいではない」と言い続けている福島県立医大は、これまでの定説に拘泥し事実を直視していない。だから彼が、信頼できないので治療をしたくないと考えるのは、理解できる。日本の医療は、診療所から大学病院、専門病院まで、患者自身が望めばどこでも診てもらえるフリーアクセスである。受診する医療機関を患者が自由に選べる制度、フリーアクセスを実現している日本は世界的に見て珍しい。国民皆保険で経済的には裏付けられいる、法的には医師法第19条第1項で「診療に従事する医師は,診察・治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければこれを拒むことはできない。」とある。しかし、甲状腺検査サポート事業を行う県などは、3.11核災害被曝者にはフリーアクセスを認めない。3.11核災害被曝者には自分が選んだ甲状腺の専門医にかかり、その診察・治療を受けることを認めないのだろう?。

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破られる医師法
東京の二次検査実施医療機関は、「リンパ腺に転移している」と診断したが、手術、治療を拒否しては福島県立医大で受けるように云ったそうだ。東京の二次検査実施医療機関は、全てがん診療連携拠点病院であり、手術に対応している。彼を診断した医療機関で、手術、治療は可能であろう。「リンパ腺に転移している」のだから、早急に手術、治療する必要性がある。なぜ、拒否するのだろうか。何故に、福島県立医大にたらい回しにし、無意味に時間を、癌転移する時間を費やさせるのだろう。医師法の定め、診察・治療は「正当な事由がなければこれを拒むことはできない。」の規定は、3.11核災害被曝者に適用されないのか。

ウソと恫喝の福島県
甲状腺検査サポート事業は、医療費の自己負担分補助を治療時の年齢で18歳までに限定していない。2巡目は、検査時の上限年齢は22~23歳である。検査が平成4年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた福島県民を対象としていることから、サポート事業の対象がその間に誕生し検査に参加者した人に限定している。だから、「19歳だけど、福島県立医大で治療をすれば、特例として補助、無料にしましょう」は嘘である。間違っている。当然に補助対象者である。まして福島県立医大より「他の地での治療を受けるには、補助はしません」は恫喝、脅しとしか言えない。そこまでやって初めっから「原発の放射線のせいではない」と言い続けている福島県立医大に、甲状腺癌発癌被曝者を集めようとする目的は?その効果は、甲状腺癌発癌被曝者の診療情報、乳頭癌などの種類などの詳細な情報が、甲状腺癌は「原発の放射線のせいではない」とする福島県立医大と県に集まり、蓄積されるが、オープンにならないことだ。


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